こんにちわ('◇')ゞ
本日は、不動産売買における法律の基礎知識を載せさせて頂きます。
不動産売買はたくさんの法律が関わってきて、規制を受けたりすることもあります。
土地を購入して、夢のマイホームを建設しようとしていたのが、規制がかかり想像していた建物にできないこともあります。更に、建設自体できないという可能性がございます。
都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進を目的として定められた法律です。
建築基準法とは、良好な集団的建築環境を確保し、建築物の構造上・防火上・衛生上等の安全性を確保する為に最低の基準を定めた法律です。
①都市計画法により、都市計画区域である、市街化区域、市街化調整区域と区域区分が定められていない都市計画区域の3つに区分されます。
市街化調整区域とは、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域をいいます。
②都市計画区域内においては、地域別に建築物の建築規制を行い、建築物を合理的に立地させるために、用途地域が定められています。用途地域に関しては、13種類もの区分分けがされております。
①建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
②容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合をいいます。
建ぺい率、容積率は建ててもいい大きさなどが規制されます。
法令による制限
制限に関しては、高さ制限や、日影による制限、採光の確保、防火による制限、道路幅員による制限、などたくさんの制限があります。
不動産の売買や仲介などの取引を行う際、不動産取引を業として行う者は、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業法は、免許を受けて不動産取引を行う者に対してさまざまな規制がございます。
まとめ
不動産売買では、さまざまな法律で消費者を守る法律が組み込まれていますが、騙されない為にも、これから不動産を購入する、売却する方は、契約前に重要事項説明書を一読し、理解して契約に臨むのもいいでしょう。
法律だけでは守れない部分もありますので、不動産売買の法律や制限の知識をもつことも必要です。
では、不動産売買や仲介、賃貸でも誠実にご対応させて頂きます。