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不動産売却における所得税の取り扱いは?お得な制度を活用して節税しよう!

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不動産売却における所得税の取り扱いは?お得な制度を活用して節税しよう!

カテゴリ:不動産知識

不動産売却における所得税の取り扱いは?お得な制度を活用して節税しよう!

不動産を売却して利益を得ると、さまざまな税金が必要です。
なかでも譲渡所得税の負担は大きく、利益を増やす意味でも、なるべく節約したいもの。
そこで今回は、不動産売却における所得税とは何か、節税対策として特別控除やふるさと納税についても併せてご説明します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。

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不動産売却における所得税とは何かチェック

一般的な所得というと、給与などをイメージすると思いますが、不動産売却において利益を得た場合も所得として扱われます。
不動産売却における所得は譲渡所得と呼ばれ、課税の対象です。
ただし、売却して得た利益がそのまま譲渡所得として扱われるのではありません。
不動産を取引した際(購入や売却)にかかった費用は除いて考えます。
これを計算式で表すと、以下のようになります。
●売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡価格

譲渡所得には一定の税率がかけられ、それに応じた所得税や住民税がかかります。
これらの額が増えると、公的サービス(健康保険や保育料など)の料金も上がってしまうことを覚えておきましょう。

不動産売却における税負担を減らす!譲渡所得税に対する特別控除とは?

不動産売却における税負担を減らすために、複数の特別控除が用意されていますが、それぞれに適用要件があるので注意しましょう。
なかでも、マイホームを売却した際に利用できるのが、3,000万円特別控除です。
この特例は、売却価格が3,000万円以下なら課税負担がなくなる上に、要件も厳しくないのが魅力。
適用のための要件は、

●自分が居住している物件であること
●売却相手が親族でないこと
●別荘や仮住まいの物件でないこと


などです。
適用するには、必要書類をそろえて確定申告の必要があります。

不動産売却で所得税を減らしたいならふるさと納税も活用できる!

不動産売却で所得税を減らすためには、ふるさと納税も活用できます。
収入によって寄付できる金額は異なりますが、寄付額-2,000円を節税できるお得な制度です。
ただし、譲渡所得税を節税する場合は、売却した年に合わせて寄付しましょう。
タイミングを誤ると、節税対策の意味を失ってしまいます。
このような意味で、売却が年末近くになってしまうと、ふるさと納税を手続きする機会が短くなるため注意が必要です。
また、売却する人の名義でふるさと納税しなければ、節税効果がありません。
上記の3,000万円特別控除とは併用が不可のため、どちらのほうが得になるか事前にシミュレーションすることも大切です。

まとめ

今回は、不動産売却における所得税について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
不動産売却にかかる税金を減らすために、どの制度を活用するのか、慎重に検討しましょう。
ただし、それぞれに条件やタイミングなどがあるため、利用する際には注意が必要です。
私たち日本トータルプロデュースは、大阪市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお悩みに真摯に向き合い、解決へのお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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