不動産を売却する場合、注意しておきたいことがたくさんあります。
その一つに、物件を購入しようとしている方への告知の義務です。
何からの理由で、いわゆる事故物件になっている場合、それについて買い手側に伝える義務があるのです。
ここでは、心理的瑕疵物件についてご紹介します。
不動産売却に関する心理的瑕疵とは
不動産を売却するときに、その物件に何らかの瑕疵がある場合もあります。
瑕疵には大きく4つの種類があり、一つは「物理的瑕疵」と呼ばれるものです。
これは、物件にシロアリの問題があったり、壁の傷み、床の穴、雨漏りがしていたりするなど、物理的な不具合がある場合の瑕疵です。
ほかにも、環境瑕疵、法律瑕疵などがあるのですが、「心理的瑕疵」とは、誰かがその物件で亡くなっていたり殺人事件があったりした瑕疵のことを言います。
特段暮らしに困るような不具合が全くなかったとしても、こういったできごとがあった場合決して気持ちが良いものではありません。
そのため、心理的な瑕疵ということでこのように呼ばれています。
また、いわゆる自然死についてですが、この場合は事故物件として扱われないことがほとんどです。
しかしながら、たとえ自然死であった場合でも、発見されるまで長い期間があった場合は事故物件とされるケースもありますので、不動産会社には伝える必要があります。
不動産売却に関する心理的瑕疵とその影響とは
人それぞれ考え方や価値観は異なりますので、すべての人が当てはまるわけではありませんが、過去に何らかの事件などがあった物件に抵抗を感じる方は少なくありません。
そのため、なかなか不動産に買い手が付かず売却が難しいなどの影響が見られます。
また、たとえ買い手が見つかっても、一般的な価格よりも安値で売却されることが多いようです。
このように、いろいろな影響が考えられます。
不動産を売却するにあたり必要となる心理的瑕疵の告知義務について
心理的瑕疵がある場合は、宅地建物取引業法の第47条によって、告知の義務が発生します。
どのようなことがあったのか、その内容をただ話で伝えるだけでなく、物件状況告知書を作成する必要があります。
告知義務を怠ってしまうと、あとで問題になったり場合によっては契約が解除されてしまったりすることもありますし、さらに損害賠償が求められることもありますので注意が必要です。
まとめ
不動産を売却するさいには、心理的瑕疵についても注意する必要があります。
事故物件の場合は、あらかじめその内容の告知義務がありますので、文書にて伝えるようにしてください。
事故物件は、安い価格で売る場合も多く影響も少なくありませんし、買い手が見つかりにくいこともあります。
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