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中古住宅を買ったら要注意!知らないと損する「不動産取得税の軽減措置」とは?

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中古住宅を買ったら要注意!知らないと損する「不動産取得税の軽減措置」とは?

カテゴリ:不動産知識


マイホームとして中古住宅を購入された方、あるいは購入を検討中の方にとって、意外と知られていないのが「不動産取得税」という税金の存在です。
しかもこの税金、「購入したあと」に突然納付書が届くため、思わぬ出費に驚かれる方も少なくありません。

ですが、ご安心ください。
この不動産取得税、条件を満たせば大幅な軽減措置を受けることができるのです!

今回は、「中古住宅を買ったあとにやるべきこと」として特に大切な、不動産取得税の軽減措置について詳しく解説していきます。






そもそも不動産取得税とは?



不動産取得税とは、その名のとおり「土地や建物を取得したときにかかる地方税」です。
購入だけでなく、贈与や交換、相続以外の取得にも課税されます。

特にマイホーム用に中古住宅を購入した方にとって、取得後数カ月〜1年以内に送られてくる「納税通知書」は見落とせません。

本来の税額は、

課税標準額(=固定資産税評価額) × 税率(住宅は3%)


で計算され、建物だけでなく土地にも課税されます。






ただし!軽減措置を使えばかなり安くなる


中古住宅を「自己の居住用として」取得した場合、一定の条件を満たすことで、固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されるなどの軽減措置が設けられています。

たとえば、評価額1,500万円の中古住宅を購入したとしても、1,200万円が控除されれば、
課税されるのは実質300万円。
その3%=9万円が不動産取得税の金額になります。

軽減措置がなければ、1,500万円 × 3%=45万円にもなり、差額はなんと36万円


これを申請するかしないかで、大きな損得が発生してしまうのです。






軽減措置の対象になる条件とは?


軽減措置を受けるには、以下のような条件があります。

✅ 建物に関する条件


  • 個人が自分で住むために取得した住宅であること

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること

  • 昭和57年1月1日以降に新築された住宅(新耐震基準)


    • それ以前でも、耐震改修工事を行って「耐震基準適合証明書」を取得すればOK



✅ 土地に関する条件


  • 建物と同時に土地も取得した場合は、土地についても軽減措置が適用される。

  • ただし、建物と土地の取得時期に差がある場合は要確認(原則として同一年内)






必要な手続きと書類は?



軽減措置は自動では適用されません
不動産取得税の納税通知書が届いたら、以下の手続きを行う必要があります。


手続きの流れ

  1. 納税通知書が届く(購入後、半年〜1年以内)

  2. 都道府県税事務所に「軽減申告」を提出

  3. 申告が認められれば、税額が軽減されて通知書が再発行される or 還付される


主な提出書類

  • 不動産売買契約書(コピー)

  • 登記事項証明書

  • 建物・土地の評価証明書

  • 住民票(居住を証明)

  • 耐震基準適合証明書(昭和56年以前の建物の場合)

  • その他、都道府県の指定様式による申告書

※ 各都道府県によって微妙に異なるため、購入したエリアの「県税事務所」や「税務課」に確認するのがベストです。




よくある質問Q&A

Q. 軽減措置の申請はいつまでにすればいい?


A. 通知書が届いてから原則30〜60日以内が目安です。ただし自治体により異なるため、早めに動きましょう。


Q. 土地だけ購入した場合も軽減される?


A. はい、「住宅を建てるための土地」であれば、一定条件を満たすことで土地取得税の軽減も受けられます。


Q. 住まないけど購入した場合(賃貸や投資用)は?


A. 軽減措置は「自己居住用」が原則なので、投資目的の購入には適用されません。






まとめ:忘れると損!早めに軽減措置の申請を


中古住宅を購入した際の不動産取得税は、知らないと数十万円の出費につながる可能性があります。
しかし、しっかりと制度を理解し、必要な手続きをすれば大きく軽減できる税金です。

「購入して終わり」ではなく、「購入後にやるべきこと」として、ぜひこの不動産取得税の軽減申告を忘れずに行いましょう!



不動産取得税の軽減措置は、知ってるか知らないかで数十万円の差がつくことも…!

「うちの物件でも控除が使えるの?」「申請ってどうやるの?」と迷ったら、お気軽にご連絡ください。
あなたの“もったいない”を防ぐお手伝い、私たちがします!


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